
第4回 スノーライフでの事故 後編パート1
今回は、スキー・スノーボードを目的として家を出てから帰宅されるまでのリスクをカバーする
「スキー・スノーボード総合保険」での対応を含めてお話ししたいと思います。
(スキー・スノーボード総合保険は、賠償責任・傷害・用品の3つがセットになっている保険です。)
スキー場内で起こり得る事故として。
- 滑走中に相手とぶつかってお互いにケガをしてしまった場合。
【相手のケガ】賠償責任保険から治療費等を補償します。
【自身のケガ】傷害保険から治療費を補償します。 - 相手の物・スキー場の所有物に損害を与えてしまった場合。
共通して、賠償責任保険から補償します。 - ご自身の用品が破損・盗難に遭われた場合。
用品から補償されます。破損の場合は修理見積りもしくは修理不能証明が必要となります。
盗難の場合は必ず、スキー場の所轄警察署に盗難の届けをしてください。
届けないまま帰宅してしまいますと保険で補償する事が出来なくなる場合があります。
スキーのストックの盗難については、スキー板の盗難と同時に起きた場合に限ります。 - 駐車場にて他人の車にスキー板やボードが倒れ損害を与えてしまった場合。
【車の修理代等】賠償責任保険にて補償します。
ただし、車同士の事故の場合は、自動車保険のみが対象となりますので、ご注意ください。
また、事故の内容等によって対応や補償範囲が変わってきます。
スキー場を出て帰宅されるまでのお話は、続編パート2にて。
2007.2
